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  事務管理

事務管理と言ったら何が頭に浮かびますか? 会社や病院の事務、その管理を思い浮かべるでしょう。ところが法律・民法上では、ちょっと違っているのです。

例えば、
(例1) 散歩中のAさんが道に倒れていた人Bさんを介抱し、タクシーで病院に連れて行った。
(例2)隣人Bさん宅の窓ガラスが割れているのを発見、もうじき台風がきて、大雨になりそうだ。Bさんは海外旅行中で帰宅は2週間後になる、気になったAさんはBさんに無断で窓ガラスの修理をした。   

これが法律上の「 事務管理 」になるのです。
親切ともおせっかいとも言える行為です。事務管理は他人からの依頼なしに、他人の利益のために、その他人の事務を処理した場合に、関係者の利害を調整するための制度だそうです。

民法697条「事務管理」
@義務なく他人のために事務の管理を始めた者( 以下この章において「管理者」という。) は、その事務の性質に従い、もっとも本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければいけない。
A管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意志に従って事務管理をしなければいけない。

Aさんは管理者、Bさんは本人。AさんとBさんの間にはこの行為によって債権債務関係が発生することになるのです。

(例1) 病院にタクシーで連れて行ったAさんはタクシー代をBさんに請求することはできます。しかしもし救助した時にAさんの服が汚れてもクリーニング代を請求することはできません。本人Bさんの利益ではないからです。
(例2) Aさんは隣人Bさんには窓ガラスの修理代を請求することができます。Bさん宅の事ですからAさんには償還義務があります。事後報告になるので金額が高ければ考えてしまいますよね。今後は何があるかわかりませんから、旅行中の連絡先くらい教えておくべきですね。

最近、町を歩いていると、荒廃した立派な空き家を目にすることがあります。若い時に頑張って建て、年を取って老人ホーム行で、誰も住まない家は荒れ放題です。家を建てる時には老後まで考えて計画しなければいけないと身につまされます。テレビで、荒廃した空き家を解体したニュースを見ました。解体資金は土地の持ち主に請求するとのこと。他人事ですが気になります。これも持ち主からの依頼がなければ「事務管理」となるのです。

法律用語は難解です。相当細かく書かれているので、隅から隅まで読んで、一文字ごとに理解して、解釈をしていかなければいけません。
親切な人がばかを見ることのないルールであってもらいたいものです。             

2020.2. A.M.

参考文献:民法講義Y事務管理・不法利得・不法行為 近江孝治著 成文堂
    :民法Visual Materials 池田真朗編著  有斐閣

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